敏腕弁護士たちが徹底解説「景表法、薬機法勉強会」

【レポート】アフィリエイター向けに、景表法と薬機法の基礎についての勉強会を実施!

2021年11月10日(水)に開催した勉強会のレポートをお届けします。
※参加者特典および本勉強会の受付・開催は終了しています。

(一社)薬機法医療法規格協会との共催でアフィリエイター向けに勉強会を行いました。
講師として全国薬機法医療法弁護士協会に所属する5名の弁護士をお迎えし、景表法と薬機法についての基礎と、2021年8月に改正された薬機法の課徴金制度について解説していただきました。また、アフィリエイターが記事を書くにあたって必要な、著作権の知識などもおさらいしていただきました。

当日の様子のアーカイブ動画を以下で公開していますので、ぜひご覧ください。
▼アーカイブ動画公開中

Q&A

事前質問から当日の質問まで、たくさんのご質問をいただきましたが、ウェビナー当日はお時間の都合上すべてのご質問にお答えすることができませんでした。当日回答したものも含め、以下Q&Aを公開します。

▼体験談について

Q:化粧品やダイエット食品を利用した際のビフォーアフター写真などの掲載について、気を付けることはありますか。また、自分が行った自己流ダイエットに関してどこまで書いてよいのでしょうか。
A:健康食品については、ビフォーアフターに関する規制は特にありませんが、実質的に医薬品的な効能効果を標ぼうするような写真になると薬機法違反、優良誤認表示となれば景表法違反となります。
化粧品と健康食品については、承認された効能効果の範囲を訴求するためのビフォーアフターであれば、効能効果や安全性の保証にならなければ認められます。化粧品については、体験談は原則NGです。ただし、使用感(なめらか、サラっと、使いやすいなど)や、タレントが使いながら説明するなどはOKです。

▼SNSについて

Q:セール品をInstagramのストーリーで紹介する際、元値やセール価格、期間など、どこまで記載しなければならないでしょうか。
A:元値やセール価格、期間などは書かなくても問題ありません。元値は逆に書かない方が違反になりにくいです。元値と今の値段を書くと、いわゆる二重価格表示となり、景表法の有利誤認表示の問題となります。そうするとセール期間は2週間以内にしなければならなかったり、直近8週間は元値で売っていなければならなかったり、という制約がでてきます。

Q:ハッシュタグで気をつけることはありますか。直接的な言葉を使わなければ、写真や映像で想像を促すのは問題ないのでしょうか。
A:ハッシュタグも文章と同じだと理解してください。健康食品などで、#痩せる、#脂肪燃焼などはNGになります。

Q:Instagramのストーリーで美容系商品を紹介することがあるのですが、その場合も薬機法を意識した発信をしていくべきでしょうか。
A:ストーリーでも、商材の名前を出すと広告になりますので、薬機法を意識してください。

▼薬機法・景表法関連について

Q:製品の比較について、薬機法では製品の比較についての記載が不可との認識ですが、たとえば美顔器のケア範囲を比較して、「はじめての美顔器だからよりケア範囲の広い製品が自分には合っていた」というような記載でもNGでしょうか。比較がNGなのか、自分には合っていたという内容ならOKなのか知りたいです。
A:美顔器はおそらく薬機法上の医療機器ではなく雑貨として販売しているものだと思いますので、比較広告に関して特に規制はありません。ただし、科学的に実証できないようなことを比較して、こちらの方が優れているという表示をすると、景表法の優良誤認表示となる可能性があります。個人の感想だからといって許されるわけでもなく、むしろ客観的なデータなどでの比較の方が、科学的に実証しやすいので認められやすいです。

Q:記事を執筆する場合、景表法や薬機法について「これだけは知っておくべき知識」があれば知りたいです。
A:商材によっても適用する法律やルールが変わってきますので、商材が決まったら、たとえば「●● 薬機法」「●● 広告表示」「●● 景表法」などで検索してある程度の知識をつけてから執筆をスタートされることをおすすめします。

Q:薬機法はペットフードなど動物に関することも注意が必要でしょうか。
A:はい、ペットフードでも医薬品的な効能効果の標ぼうをすると薬機法違反になります。

Q:アロマセラピーを扱っていますが、まだ雑貨扱いのままでしょうか。「効く」というようなことを書かなければ、雑貨を扱っている認識でよいのでしょうか。
A:はい、基本的に雑貨です。医薬品的な効能効果を標ぼうしなければ問題ありません。

Q:「記載の内容は個人の感想です」というような文言を記事内に記載するようにしていますが、毎回記事内に書くのではなく、サイトのどこかのページに一度記載することですべての記事に適用されるような方法はありますか。ある場合、どのような文言を書けばよいでしょうか。
A:適用される方法はありません。個人の感想は、いわゆる「打ち消し表示」と言いますが、打ち消し表示は、8ポイント以上の大きさで記載し、かつ見やすく(目立たない色合いにしたり、1スクロール以上離れた箇所に記載したりしない)する必要があります。また、打ち消し表示をしたとしても、それでは消費者の認識を覆すには不十分と認定される可能性もあります。

▼取り締まり・法令違反について

Q:景表法や薬機法の取り締まりは実務上どのように行われるのでしょうか。事前に注意などがあるのでしょうか。個人レベルでやっている直売所やブログでの販売などでも適用され、取り締まりの対象になりますか。
A:景表法は消費者庁、薬機法は厚労省管轄の薬務課から、事前に指導がいくことが多いです。指導は、電話や手紙、メールなどで行われることもあります。多くは指導違反を繰り返した後に、措置命令や逮捕、となります。個人レベルでも理論上は適用されます。

Q:サイバーパトロール的なことは実際行なわれているのでしょうか。
A:大阪府警が年に何件かサイバーパトロールで摘発をしているのが有名です。サイバーパトロールで引っかかると、内偵調査が始まり、警察官が試しに商品購入をします。証拠が固まってくると、いわゆる家宅捜索に入り、容疑が固まると逮捕、という手順が典型です。

Q:アフィリエイトが含まれるブログを運営する際、薬機法の適用範囲について知りたいです。フッターやサイドバーに広告がある場合は、すべての記事において薬機法を遵守したライティングが必要でしょうか。また、フッターやサイドバーに広告を貼らず、広告がない記事は薬機法を意識する必要がないでしょうか。
A:これは、広告に該当するかという論点の問題です。たとえば、本文がダイエット系のコンテンツだった時に、フッターやサイドバーの広告が免疫系の健康食品だったとすると、本文で何を書いても免疫とは関係ないので、特に法律違反になることはありません。しかし、フッターやサイドバーの広告もダイエット系であれば、本文は実質的にその広告と一体になり、薬機法や景表法に留意しなければならないということになります。

Q:故意・過失に関わらず法令違反した場合はどうなりますか。
A:広告表現での故意というのは、その表現をしたことを知っていたか否かがポイントになり、違法だと思っていたか思っていなかったかは関係がないので、多くは「表現をしたことを知っていた=違法」ということになります。

Q:景品表示法で違反してしまった際に、罰金などが課せられてしまうのでしょうか。
A:景品表示法違反とは、景品表示法の「消費者を誤認させる不当な広告を禁止する規制」や、「過大な景品の提供を禁止する規制」に違反することを指します。
1)消費者庁や都道府県のWebサイトで不当な広告表示を行っていたことが公表されます(消費者庁や都道府県による措置命令)。
2)「優良誤認表示の禁止」または「有利誤認表示の禁止」のいずれかに違反した場合にのみ科されます(消費者庁による課徴金納付命令)。
3)国から認定を受けた民間の消費者団体が、事業者に対し景品表示法に違反する広告表示の停止を書面で求めることができる制度で、「優良誤認表示の禁止」または「有利誤認表示の禁止」のいずれかに違反する広告表示がその対象になります(適格消費者団体からの差止請求)。

※法律に関するコメントやQ&Aは、勉強会を開催した2021年11月時点の解釈となります。法改正がある場合や、各事象において適用外とされる可能性がありますことを予めご承知おきください。

※下記参加者特典および本勉強会の受付・開催は終了しています。

【参加者特典】
■セミナー参加後、2021年12月末日までに(一社)薬機法医療法規格協会が定める薬機法、医療広告ガイドラインの知識習得を目的とした“YMAA”(外部リンク)もしくは、景品表示法・特定商取引法の知識習得を目的とした“KTAA”(外部リンク)を受験し、どちらか合格した人のなかから抽選で30名さまに、資格認定手続き料6,600円(税込)をバリューコマース アフィリエイトが負担いたします。

【セミナー開催概要】

開催日程 2021年11月10日(水) 午後6時~午後7時30分
受付開始時間 午後5時30分~
応募締切 2021年11月3日(水) 午後11時59分
会場名 Zoomウェビナー (オンラインにて開催します)
参加費 無料
定員 300名(抽選)
講師 弁護士:寺垣 俊介 一般社団法人 薬機法医療法規格協会理事長 ほか
内容 ■セミナーの流れ
(1)景表法について
(2)薬機法について
(3)質疑応答
(4)認証試験についてのご紹介
※内容は一部変更する場合がございます。
持ち物 Zoomにアクセスできる環境
※当選者には11月5日(金)までに、参加用URLとZoomの設定方法をご案内します。
参加必須条件 <必須事項>============================
・バリューコマースにアフィリエイトサイト登録をしていること
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お問い合わせ バリューコマースイベント事務局
vc-event@valuecommerce.co.jp

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