著作権の基本を学ぶ勉強会<オンライン実施>
Web・SNSで適正な広告運用を行うために知っておきたい著作権の基本
【レポート】メディア運営者向けに、著作権に関する勉強会を開催!
2024年11月12日(火)に開催した著作権に関する勉強会のレポートをお届けします。
※本勉強会の受付・開催は終了しています
メディア運営者向けに、「著作権に関する勉強会」を開催しました。
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)から講師をお招きし、Web・SNSで適正な広告運用を行うために必要な著作権の解説していただきました。
幅広い権利を指す著作権のなかでも、メディア運営と密接に関わることに重点を置き、講師の太田輝仁氏にお話しいただきました。
プログラムの最後には、事前にいただいた質問のなかから、生成AIや、商用フリー素材などについても回答いただきました。
期間限定で今回の勉強会のアーカイブ動画を公開いたしますので、ご視聴希望の方は、以下ボタンよりお申込みください。
【視聴申込および視聴可能期間:2024年12月19日(木)~2025年1月29日(水)】
※注意事項
SNSやブログで視聴申込フォームURLや動画URLを公開することはご遠慮ください。
QA(※一部)
アンケートでいただいた質問の回答をご紹介します。合わせてご覧ください。
Q.他のWebサイトなどから画像を使う場合、引用先または出典先のサイトをリンクすれば問題ないでしょうか。
A.原則として、誰かが作った画像(著作物)を使うためには、著作権を持つ人・会社などから使用許諾を得ることが必要です。
広告などで利用する場合、著作権法で認められた「引用」の条件を満たさないことが多いため、引用で利用できないと考えるべきでしょう。
なお、書籍の論評などで書籍の本文を掲載することは、「引用」が成り立ち得ますので、使用許諾は不要でしょう。
Q.作品のキャラクターなどをサムネイル画像に使用したいのですが、使用可否を確認できない場合の対応方法を教えてください。
A.著作物は著作者の許可を得ないと使用できないため、可否が確認できない場合は他の素材を使うことを考えましょう。
SNSでアイコンやサムネイルに使っている事例を見かけますが、著作権法には形式的に違反しております。作者が気づいていない、あるいは対応していないだけ、という状態です。
メディア運営をして収益を得る、というビジネス的な視点においては、「使わない」という選択をすべきです。どうしても使いたい場合には許諾を得るか、商用利用可能として公式サイトなどで公開されている画像を利用しましょう。
Q.生成AIで作成した画像をSNSやブログのプロフィールアイコンで使用した際、著作権のトラブルに巻き込まれる可能性の有無や対処法、トラブルを避けるための最善策を教えてください。
A.一番気をつけることは、他人が著作権を持つ著作物を意図的に生成しない、ということです。
また、適法な利用であることとは別に、生成AIに対して否定的な考えを持つ方がいらっしゃることも、知っておくとよいでしょう。
生成AIについては、経産省や文化庁が作成したマニュアルがありますので、ご一読いただくと理解が深まるかと思います。
経済産業省『コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック』(2024年7月)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/aiguidebook.html(外部リンク)
文化庁 AIと著作権について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html(外部リンク)
AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(令和6年7月31日)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf(外部リンク)
Q.商用フリー素材を色のみ変更して自分のWebサイトに使用したり、かんたんな機能を追加したい場合、GitHubで公開されているコードを修正して使用してもよいのでしょうか。
A.フリー素材については扱い方が使用規約で定められています。加工改変の可否を必ず確認してください。
Q.PRTimes、@Pressなどのプレスリリースサイトに掲出されている文字情報や画像は、事前許諾が必要な旨が記載されていない場合は、プレスリリース元への許諾を得ることなく自由に自分のWebサイト内で利用してよいという認識ですが、問題ございませんでしょうか。
A.プレスリリース配信業者も、画像やテキストの使用に際し基準を設けている場合があるので確認が必要です。
Q.「地図、図形の著作物」について民間が作成した地図は著作物である、と講義内で説明がありました。
GoogleマップはGoogleが提供している地図サービスですが、Googleマップのスクリーンショットについても著作物対象であり、利用にはGoogleの許諾を得る必要がある、という認識でよろしいでしょうか。または、Googleが掲示している利用ルールを参照し、ルールの範囲内であれば利用可能としている場合は、そのルールに従って利用する、との認識でよろしいでしょうか。
A.国土地理院が作成した地図以外の地図は、著作権で保護されます。 Google マップは著作権の保護対象ですし、スクリーンショットも保護対象です。
Google マップの利用については規約が定められていますので、その範囲内で利用してください。
Q.宿泊施設の宿泊プランについて紹介する文章を自分のWebサイトに掲出する際、宿泊施設ではなく、PR代理店と連絡を取り合うケースがあります。
PR代理店から「(Webサイトの記事に利用する)画像は宿泊施設の公式サイトから右クリックダウンロードで取得してほしい」と指示を受けるケースがありますが、PR代理店が毎回、宿泊施設に画像利用許可を取っているかが不明瞭です。
この場合、本来であれば宿泊施設に利用許諾を取るべきでしょうか。代理店があいだに介在している場合、代理店が著作者に代わって著作物の利用ルールを定め、許可しているものとして認識しておりましたが、著作権の扱いについてグレーゾーンであれば今後改めたく、ご見解を伺えますと幸いです。
A.個別具体的な契約・許諾関係はわかりませんので一般論を述べます。
お問い合わせの場合、PR会社に「その宿泊施設から、公式サイトの写真を弊社のサイトで利用することについて著作権の利用許諾は出されていますか。」と確認してみてください。できればそのやりとりは記録しておいていただきたいです。
広告になるから、まさか訴えられることはないだろう、と思うかもしれませんが、公式サイトの写真が、有名なカメラマンが撮影した写真であり、カメラマンが著作権を持っていた場合、無許諾利用は大きな問題に発展するおそれがあります。
※本勉強会の受付・開催は終了しています
開催日程 | 2024年11月12日(火) 午後3時~午後4時 |
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受付開始時間 | 午後2時45分~ |
応募締切 | 2024年11月10日(日) 午後11時59分 |
会場名 | Zoomウェビナー (オンラインにて開催します) |
参加費 | 無料 |
定員 | 300名(先着) |
内容 | ■プログラム (1)講師のご紹介 (2)Web ・ SNS で適正な広告運用を行うために知っておきたい著作権の基本 ・著作権の概要 ・広告で利用される著作物(素材)とは? ・自らの創作に関して他者の著作物を利用する際の注意点 ・著作権侵害のリスク ・最近の著作権侵害事件 (3)質疑応答 ※内容は一部変更する場合がございます。 |
持ち物 | Zoomにアクセスできる環境 |
参加条件 | バリューコマースの以下サービスいずれかに登録しているメディア運営者
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お問い合わせ | バリューコマースイベント事務局 vc-event@valuecommerce.co.jp |