インフルエンサー・アフィリエイター向け広告表現ルール勉強会|薬機法・景表法

【レポート】ステマ規制や薬機法のOK/NGを事例で学ぶ勉強会を開催!
2025年11月18日(火)、バリューコマースのサービス(アフィリエイト、monicam、Castbook)ご利用者を対象とした勉強会を開催しました。
今回の勉強会では「法令に基づいた正しい情報発信」をテーマに、広告規制を専門とする齋藤健一郎弁護士を講師にお招きし、近年厳格化されている「ステルスマーケティング規制(ステマ規制)」や「薬機法(旧薬事法)」について、基礎知識から実務でのOK/NG事例まで、詳しく解説いただきました。
ここでは、当日の様子をハイライトでレポートいたします。
また、当日ご参加いただけなかった方向けに、勉強会のアーカイブ動画も期間限定で配信中です。ご興味のある方は、下記の「動画の視聴を申し込む」ボタンよりアンケートにご回答のうえ、お申し込みください。
【アーカイブ動画 概要】
| 内容 |
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|---|---|
| 視聴条件 | バリューコマースの以下いずれかのサービスに登録している方
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| アーカイブ動画 視聴可能期間 |
2025年12月19日(金)~2026年1月31日(土) ※視聴URLをSNSやブログ等でシェアすることはご遠慮ください |
【勉強会ハイライト】
本勉強会では、アフィリエイトやSNS投稿において「知らないでは済まされない」法律のポイントを体系的に解説いただきました。
1. ステルスマーケティング規制とその対応(OK事例/NG事例)
2023年10月から施行されたステマ規制について、改めてその定義と対策が語られました。「具体的にどのような表記(「PR」「広告」「プロモーション」など)を行えばよいのか」「PRと書いていれば大丈夫なのか」など、具体的なOK事例/NG事例を交えて視覚的にも分かりやすく説明がありました。
2. 薬機法の基本と注意点
美容・健康ジャンルを扱うアフィリエイター・インフルエンサーにとって必須知識である「薬機法」。特に、68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)を中心に解説いただきました。
「個人の感想でどこまで書いて良いのか」「体験談として効果をどこまでうたっていいのか」 など、判断に迷いやすいポイントについても、法的根拠に基づいた基準が示されました。
3. 質疑応答
事前にいただいていた質問のほか、当日も参加者から多数の質問が寄せられ、広告表示に対する関心の高さがうかがえる結果となりました。
【参加者の声】
開催後のアンケートでは、回答いただいた全員が「今後も参加したい(または内容によっては参加したい)」と回答。満足度の高い勉強会となりました。
- 講師の説明が非常に分かりやすく、今後の発信活動に自信が持てました。法律は難しいイメージでしたが、身近な問題として捉えることができました。
- 事例を通して理解が深まり、実際の投稿で注意すべきポイントが明確になりました。明日からの記事作成ですぐに活かせそうです。
- 商品モニターをする中で、表現があいまいになっていた部分がありました。今回のOK/NG実例を見て、自分のブログの修正点がはっきりし、非常に参考になりました。
【参加者から寄せられた質問と回答】(一部抜粋)
※「Q」クリックで回答表示
ステマ規制・広告表記の基本ルール
Q. SNSなどでアフィリエイトする投稿には、必ず#PR など付記しなければなりませんか?
A. はい、アフィリエイトリンクを含む投稿はすべて「広告」に該当するため、明示が必須 です。投稿の冒頭などひと目で分かる場所に、「広告」「宣伝」「PR」などの文言を表記する(ハッシュタグでの表記を含む)、または「A社から商品の提供を受けて投稿しています」といった文章による表示が必要です。
詳しくは下記のページでご確認ください。
参考ページ:広告掲載時の注意点・関連する法律
Q. 各プラットフォーム上のタイアップ表記設定があると思います。投稿する際、自動で「プロモーション」や「提供」などが表示されるケースがありますが、文章やハッシュタグで「#PR」など、追加の表記は不要でしょうか。
A. 基準は「一般消費者が広告だと判断できるかどうか」ですので、最終的には投稿ごとの判断となります。
プラットフォームの自動表示だけで十分に伝われば問題ありませんが、もし配置が分かりづらかったり、目立ちにくいと感じる場合は、自ら投稿内にも記載する必要があります。
判断に迷う場合は、ご自身を守るためにも「#PR」などを追加で入れておくことをおすすめします。
Q. 広告主からPRのために商品を提供してもらったのに「購入品紹介」と紹介しても大丈夫でしょうか?
A. おすすめはできません。 景品表示法(優良誤認)の解釈上はグレーゾーンですが、実務上は好ましくありません。
確かに購入か提供かの違いは、商品の「性能」には影響しないため、直ちに「優良誤認」とは言えない側面があります。
しかし、現在はステマ規制に問われる恐れがあるほか、事実と異なる発信はレピュテーション(評判・風評)リスク、公平性、コンプライアンスの観点から問題があり、消費者の信頼を大きく損なう「嘘の投稿」となるため、避けたほうが良いでしょう。
SNS・動画での投稿ルール
Q. Xで最初のポストに「みんなこれ買った方がいい」のような内容の投稿があり、そのポストに対して、投稿者がさらに「#ad」をつけて商品のURLを貼っているポストがよく流れてきます。このような対応で良いのか疑問ですが、どうなのでしょうか。
A. ハッシュタグの先頭に「#PR」や「#広告」と表示することが必要です。
Q. SNS(X)でPR投稿をする際、最近はハッシュタグを付けるとインプレッション数が減るとの理由から、ハッシュタグを付けずにPR表記をする人が増えていますがこれは法律的にOKなのでしょうか?
A. PRと記載してあれば問題ない場合が多いものと考えられます。以下の消費者庁の資料でもハッシュタグをつけることが要求されるものではありません。
Q. Instagramで、プレゼントキャンペーンで当選したコスメなど、PR記載やタイアップ投稿が付いていることが多いのですが、当選したものでも広告であるという表記は必要なのでしょうか?
A. そのキャンペーンが、投稿を条件にしていたかどうかで判断が分かれます。
「指定のハッシュタグをつけて投稿して応募」や「当選したらレビュー投稿をお願いします」といった条件があるなど、「企業からの投稿依頼」と考えられる場合は広告表記(#PR、#タイアップなど)は必須です。
そういった条件がなく、当選をただ報告するだけの投稿で、「自主的な投稿」とみなされる場合は、広告表記は不要です。
Q. 動画でハッシュタグが一瞬しか見えない投稿を見かけたのですが、表示したと言えるのでしょうか。
A. いいえ、一瞬だけでは「表示した」とは認められない可能性が高いです。
規制の基準は「一般消費者が容易に広告だと認識できるかどうか」です。動画の流れで一瞬しか映らない、あるいは文字が小さすぎて読み取れない場合は、消費者が気づけないためNGとなります。
動画の場合は、「常に画面の隅に表示し続ける」や「視認できる十分な秒数を確保する」など、確実に見える工夫が必要です。
表現内容・薬機法・景表法のOK/NG
Q. 記事投稿する際、特に注意すべき表現があったら教えてください。
A. 「#PR」等の表記は大前提として、表現面では「広告主の公式情報を超える(盛った)表現をしないこと」が重要 です。
広告主が謳っていない効果・効能を勝手に付け加えたり、事実以上にすごく見せたりする表現は、優良誤認や薬機法違反になるリスクが高いため、必ず広告主が提示している情報の範囲内で作成してください。
Q. LP内では謳っていないものの、実際にアフィリエイターが体験して「効果があった」という実績があったときにも、その体験談を記載することはNGでしょうか?あくまで体験談です、と記載する前提です。
A. ご自分の体験だったとしても、広告主の主張する範囲からはみ出して「効果効能」を記載することはNGとなります。
Q. トクホの食品や飲料は効果を謳っていますが、未承認医薬品になりますか?トクホの認定があれば医薬品⇒食品に変わるのでしょうか。定義を改めて教えてほしいです。
A. トクホ(特定保健用食品)、機能性表示食品、栄養機能食品は未承認医薬品ではありません。
あくまで「食品」というカテゴリーの中で、一定の範囲内で効能効果を記載できることになっています。
Q. これまでにNGとなった表現について、具体的に教えていただきたいです。
A. 広告主がページ上に記載している「商品の前提条件(注釈や限定条件)」を、自身の判断で勝手に削除・省略して紹介するのはNGです。
【NG例】 防虫スプレーの広告などで、本来は「※適用害虫:ユスリカのみ」という条件(前提)があるのに、それを記載せず「これ一本で家中の虫がいなくなる!」かのように紹介してしまうケース。
その他・テクニック
Q. グレーゾーンの表現方法を習得するにはどのように調べて取り入れていけば良いでしょうか?
A. あくまでも文章を書くテクニックを磨くという意味で、「シネクドキ(提喩)」など参考にしてみてはいかがでしょうか。
Q. 「効果あり」や「おすすめ」と投稿して、法令違反として扱ったものがあれば紹介していただけないでしょうか。
A. 消費者庁が資料にまとめております。下記よりご確認ください。
※法律に関するコメントやQ&Aは、勉強会を開催した2025年11月時点の解釈となります。法改正がある場合や、各事象において適用外とされる可能性がありますことを予めご承知おきください。
